民法では、何親等の親族に扶養の義務を負わせることができると決められていますか。
- 三親等

- 五親等

- 四親等

- 二親等

正解!
不正解!
三親等
民法877条では「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務がある」とされています。さらに「特別の事情があるときには三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。」と決められています。
家族・家庭にかかわることを定めた法律には「民法」と何がありますか。
- 戸籍法

- 商法

- 老人福祉法

- 刑法

正解!
不正解!
戸籍法
日本の最も強い社会のルールは法律ですが、家族・家庭に関すること(婚姻や離婚、親子や親族関係、扶養や相続)については、民法や戸籍法で定められています。
婚姻関係を結んだ妻と夫は義務を負うことになります。4つの義務として、同姓・同居・協力と何がありますか。
- 納税

- 教育

- 扶助

- 労働

正解!
不正解!
扶助
民法での婚姻にかかわる規定のうち、750条では「夫または妻の氏を称する」、752条では「夫婦や同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と定められています。
親権について説明として間違っているものは次のどれですか。
- 夫婦が婚姻中は共同で親権を行う

- 夫婦が離婚する時は親権者を父母のどちらか一方に定める

- 親権者が虐待など子どもに有害な行為をした場合でも親権を失うことはない

- 未成年の子どもの身分や財産を監督・保護し、成長を援助する権利と義務と責任のこと

正解!
不正解!
親権者が虐待など子どもに有害な行為をした場合でも親権を失うことはない
親権は子どもを守るためのもので、もしも親権者が親権濫用をした場合には、家庭裁判所から親権の停止や喪失の宣告を受けることがあります。
ある人が亡くなり、遺産が2400万円あったと仮定します。遺言がなく法定相続とします。遺族として「配偶者」と「子ども2人」がいた場合、「配偶者」「子ども1人」の法定相続分はいくらになりますか。
- 「配偶者」1000万円「年上の子ども」800万円「年下の子ども」600万円

- 「配偶者」1200万円「子ども1人当たり」600万円

- 「配偶者」800万円 「子ども1人当たり」800万円

- 「配偶者」1200万円 「年上の子ども」800万円「年下の子ども」400万円

正解!
不正解!
「配偶者」1200万円「子ども1人当たり」600万円
「配偶者」と「子ども2人」が相続人である法定相続の場合、配偶者は遺産の1/2を相続できます。子ども2人は遺産の1/2を2人で分けて相続できます。したがって、配偶者の相続分は2400万円×1/2で1200万円、子ども1人当たりの相続分は1200万円×1/2で600万円となります。

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